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相続・遺言相談所(行政書士 北東事務所)を開設しました

 相続・遺言相談所(行政書士 北東事務所)を大阪市で開設しました。

 相続や遺言について、ご相談ください。

 行政書士 北東(きたひがし)事務所
 行政書士 北東  聡

 大阪府行政書士会会員 会員番号5601
 法務省申請取次行政書士 (阪行)第09−13号
 著作権相談員

 HP「外国人サポートセンター」http://www.kitahigashi-office.net/


 〒547-0015  大阪市平野区長吉長原西1−5−33

 TEL 06−7504−9722
 FAX 06−7504−9723

テーマ : 行政書士
ジャンル : ビジネス

相続人が、妻と孫の場合

 相談を受けた事例で次のようなものがあります。

 夫が死亡して、相続人は、依頼人であるその妻とすでに死亡している一人娘の唯一の孫の二人です。孫は、高校2年生の未成年者ですが、父親と折り合いが悪く、夫が生存中に自宅に引き取っていました。

 相続財産は、妻と孫が居住している自宅のみです。
 しかし、その孫は父親の言いなりになって、いつまでも、財産の処理が進みません。そのため、依頼人は、孫と同居を継続したくなく、早く自宅を売却したいのですが、孫の父親が同意しないのです。

 この場合には、家庭裁判所に換価処分の申立てをするしか方法がないのです。

換価分割

 換価分割とは、相続人の一人が相続財産を取得して、他の相続人に代償金を支払う分割方法です。

(参考)
遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/13/01.htm

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債務負担の方法による遺産分割

 債務負担の方法による遺産分割とは、相続分よりも多く遺産を取得する相続人が、他の相続人に金銭を支払うなどをして、相続分を調整する方法です。例えば、相続財産が、一つの不動産しかない場合で一人の相続人がその不動産に居住している場合などが想定されます。

 このような場合、一人の相続人がその不動産を相続して、他の相続人に金銭を支払えばよいのですが、まとまった金銭がない場合が多いです。その場合は、相続人の共有財産にして、他の相続人とは賃貸借契約を締結するのも一つの方法でしょう。

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一部分割

 一部分割とは、相続財産の一部を残して、相続財産を分割することです。一部分割を否定する見解もありますが、家庭裁判所は特別な理由があるときは、遺産の一部分割を禁止ができます(民法907条3項)ので、法律上、一部分割も予定されているといえるでしょう。

 一部分割を協議でする場合は、遺産分割協議書でその一部分割について、将来に問題を生じないないように注意が必要です。

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相続分なきことの証明書

 「相続分なきことの証明書」とは、すでに相続分を超える贈与を受けている場合等で、登記実務においてよく使用されているものです。

 この証明書は、遺産分割協議書を作成する煩雑さを避けるために使用されています。

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相続人の一部が未成年者

 共同相続人の中に未成年者がいると、遺産分割をするには、その未成年者のために特別代理人を選任しなければなりません。特別代理人の選任は、その子供の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることなります。

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調停前の仮の措置と審判前の保全処分

 家庭裁判所は、職権で、調停の前に調停のために必要な処分を命じることができます。例えば、遺産の現状を保存したり、不動産の処分を禁止したりすることです。
 ただし、この仮の措置には強制力がありません。家庭裁判所は、その措置に従わない場合には、10万円以下の過料に処することができます。

 一方、審判前の保全処分としては、財産管理人の選任や仮差押え及び仮処分などが認められています。

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遺産分割調停・審判

 遺産分割では、調停と審判のいずれでも申立てをすることができますが、まずは調停を申し立てられるのがよいでしょう。

 調停を管轄する家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所か当事者の合意で定める家庭裁判所です。相手方が複数いれば、そのいずれかを選択できます。

 審判を管轄する家庭裁判所は、被相続人の住所地の家庭裁判所又は相続開始地(被相続人の死亡地)の家庭裁判所です。

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高齢者と配偶者

 高齢者については、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見人と様々な制度が用意されています。認知症を患う前に、専門化にまずはご相談ください。

 高齢者が、問題のある契約を締結されても、事案によっては、その契約を意思能力がなかったため無効としたり、錯誤による無効とすることができる場合があります。
 

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内縁配偶者の相続権

 内縁配偶者には相続権がありません。
 しかし、特別縁故者として財産分与を受け散れる場合があります。

 上記以外でも、相続としてではなく、ご自身の持分として権利を主張できる場合がありますので、内縁配偶者の方は、必ず、専門家のご相談されることをお勧めします。

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相続財産の前提問題(相続財産か否か)

 相続財産か否かの問題は、相続人か否かの問題と共通しており、調停・審判という方法があり、また、民事賞訴訟を提起して、“確認判決”を得る方法があります。

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相続財産の前提問題(相続人か否か)

 相続人であるかどうかについて争いがある場合には、家庭裁判所の調停を申し立てることになります。調停が不調になれば、審判手続きに移行し、審判で判断されることになります。

 しかし、この審判の判断には、既判力(確定判決の効力)がありませんので、審判の判断に不満があれば、別に民事訴訟を提起できます。

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遺産の評価方法

 遺産が不動産であれば、原則として、取引価格になりますので、不動産鑑定士による鑑定が必要です。もちろん、共同相続人間で合意があるなら、固定資産評価額、路線価を基に算定される場合があります。

 株式の場合は、上場株式では客観的な株価が明らかですが、非上場の場合は、公認鑑定士等の鑑定によるのが原則です。

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遺産の評価(基準時)

 遺産の評価は、いつの時点で評価されるのでしょうか?

 原則として、被相続人の死亡時といえると思います。

 しかし、遺産分割はいつまでしなければならないということはありませんので、場合によっては遺産分割時が、遺産の評価時として相当な場合があります。

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連帯債務

 連帯債務とは、「複数の債務者が同一内容の給付について、それぞれ独立に債権者に対して全部の給付をする債務を負い、その中の一人が弁済すれば、他の者も債務を免れるという多数当事者の債務を連帯債務という。」(『法律学小辞典(第三版)』有斐閣、1999年2月20日発行。現在は第4版補訂版が発行されています。)

 この連帯債務も保証債務と同様に、各相続人に対して法定相続分のとおり分割された債務を負担します。

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保証債務

 相続でよく問題となるのが、この保証債務です。保証債務は、現実の債務となった場合に、相続人に法定相続分で分割されます。

 問題は、相続が発生してから3か月後にその保証債務の存在を知った時です。その知った時から3か月以内に相続放棄をできるのですが、問題は、預貯金を相続して費消している場合です。それを簡単に変換できるのなら問題はないのですが、すでに使った後では困りますよね。

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金銭債務

 金銭債務は、各相続人の相続分に応じて負担すことになります。遺産分割協議で、A相続人がすべての積極的な相続財産を相続し、B相続人がすべての相続債務を相続するという遺産分割をしても、相続債権者は、A相続人に対しては、法定相続分の2分の1の相続債権を行使することができます。

 相続債務の遺産分割は、あくまでも相続人間を拘束するものであって、相続債権者を拘束するものではありません。

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遺産から生じた利益

 マンションやアパートなどの賃貸物件が相続財産を遺産分割によって、特定の相続人が相続した時、賃貸物件は被相続人が死亡した時点に遡及して、その相続人の所有になります。

 では、被相続人の死亡時から遺産分割協議の時点までの、賃料は誰に帰属するのでしょうか?

 判例は、その賃料は、法定相続になるとしています。つまり、遺産分割協議の対象外で各相続人は自己の法定相続分の割合で相続するとしています。

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遺産の代償財産

 代償財産とは、相続開始後遺産分割までの間に、相続財産が滅失したり、毀損したりして、それに伴ってその代償としての生じた財産です。

 この代償財産について、判例は、共同相続人が代償財産を遺産分割の対象に含める合意をするなど「特別の事情」のある場合は別にして、相続財産に含まないとしています。

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遺産の範囲(祭祀財産)

 祭祀財産とは、祭具や墳墓のことです。

 これを誰が相続するかは、被相続人の指定がれば、それに従い、指定がない場合は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」(民法897条1項)。さらに、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定めます(同条2項)。

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遺産の範囲(無体財産権)

 無体財産権とは、具体的には、著作物に関する著作権や特許受けた発明に関する特許権などをさします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E4%BD%93%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9

 無体財産権も相続の対象となりますが、その権利に応じて、存続期間が異なります。特許権は、出願日から20年間、著作権は著作者の死後50年間です。

特許
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E8%A8%B1

著作権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

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遺産の範囲(ゴルフ会員権)

 ゴルフ会員権については、ゴルフクラブの会則を優先的に適用しています。会則で、会員が死亡したと時は、その資格うを失う旨の規定があると、ゴルフクラブの会員資格は、一身専属的なものであって相続の対象にはならないとした判例があります。
 このように、会則の効力を優先的に認めているようです。

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遺産の範囲(株式)

 株式は、遺産分割があるまでは相続人の共有となりますので、遺産分割協議書を作成して会社に届け出て、名義変更をする必要があります。

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遺産の範囲(死亡退職金・遺族給付)

 まず死亡退職金ですが、判例は、支給規定があればそれによるとしています。ですから、支給規定があれば、相続財産とは考えていません。例えば、婚姻をしていても、重婚的内縁関係にある者がいる場合に、支給規定があれば、その者に支給が認められます。

 支給規定がない場合には、見解が分かれていますが、あくまでもその死者の収入により生計を維持していた者に支給されると思われます。

 次に、遺族給付についてですが、遺族給付とは、遺族年金や遺族扶助料等です。これらも、死亡退職金と同様に相続財産とは認められていません。その他の遺族給付については、個々にその法的性質を検討する必要がありますが、一般には、相続財産性は否定されると思います。

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遺産の範囲(生命保険金)

 生命保険金の受取りは、原則として、相続財産に含まれません。保険金受取人を相続人の内の一人として定めておれば、その相続人が受取人となります。
 ただし、受取人を「相続人」としていた場合、保険金請求権発生時の相続人が、法定相続分を受け取ることになります。

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遺産の範囲(賃借権)

 賃借権も相続の対象となります。ただし、相続人が複数であれば、その相続人間の共有となります。

 また、借地借家法36条では、居住用の建物について、内縁の妻や縁組をしていない養子に建物の賃借人の権利義務の承継を認めています。

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遺産の範囲(現金)

 現金も預金と同様に可分債権ですが、預金と異なって、判例は、共同相続人が他の共同相続人に、分割を請求できないとしています。
 最判平4・4・10は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に有した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることができないと解するのが相当である。」としています。

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遺産の範囲(預金)

 預金などの金銭債権は、判例上、可分債権であり、各相続人に帰属し、当然に分割できると理解されています。
 しかし、金融機関は、一部の相続人からの払戻請求には応じていません。全相続人による遺産分割協議書を求めています。

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