まず死亡退職金ですが、判例は、支給規定があればそれによるとしています。ですから、支給規定があれば、相続財産とは考えていません。例えば、婚姻をしていても、重婚的内縁関係にある者がいる場合に、支給規定があれば、その者に支給が認められます。
支給規定がない場合には、見解が分かれていますが、あくまでもその死者の収入により生計を維持していた者に支給されると思われます。
次に、遺族給付についてですが、遺族給付とは、遺族年金や遺族扶助料等です。これらも、死亡退職金と同様に相続財産とは認められていません。その他の遺族給付については、個々にその法的性質を検討する必要がありますが、一般には、相続財産性は否定されると思います。
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