現金も預金と同様に可分債権ですが、預金と異なって、判例は、共同相続人が他の共同相続人に、分割を請求できないとしています。
最判平4・4・10は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に有した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることができないと解するのが相当である。」としています。
最判平4・4・10は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に有した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることができないと解するのが相当である。」としています。
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2008.12.15 / Top↑
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